井川行政書士事務所
特定行政書士 井川水史(いがわ みずふみ)
東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号
電話03-5800-0522
●JR総武線 『水道橋駅』 東口 徒歩5分
●都営三田線 『水道橋駅』 A6出口 徒歩3分
●東京メトロ丸ノ内線、南北線 『後楽園駅』 徒歩8分
茨城県水戸市出身
平成21年1月行政書士試験合格
平成27年5月開業
東京都行政書士会 文京支部 支部長
東京行政書士政治連盟 文京支部 副支部長
東京都行政書士会 理事(企画開発部 部員)
東京都行政書士会 市民相談センター 前委員
岩手大学 人文社会科学部 人文社会科学科 社会科学コース 卒業(総合学士)
明治大学大学院 法学研究科博士前期課程 民事法学専攻(専攻科目:民事訴訟法) 修了(法学修士)
業務実績
- 相続手続
戸籍等の収集・相続人の確定
法定相続情報一覧図申請
相続関係説明図作成
遺産分割協議書作成
預貯金解約書類作成
- 会社設立
株式会社電子定款・実質的支配者
となるべき者の申告書作成
電子定款認証の嘱託
合同会社電子定款作成
その他設立書類作成
- 議事録等作成
株主総会議事録(定時・臨時)、
取締役会議事録、取締役決定書
(商号変更、目的変更、本店移
転、支店設置、役員変更)
就任承諾書、辞任届
株主名簿
総社員の同意書(合同会社)
- 国際業務
永住許可申請
在留資格認定証明書交付申請
(技術・人文知識・国際業務、
高度人材、家族滞在、
特定技能)
在留期間更新許可申請
(技術・人文知識・国際業務、
技能、日本人の配偶者等、定住
者、家族滞在、特定技能)
在留資格変更許可申請(留学→
技術・人文知識・国際業務、
留学→特定活動、
家族滞在→定住者
(DVによる離婚)
就労資格証明書交付申請
帰化許可申請
(スーダン人、ネパール人)
- 薬局開設
薬局開設許可申請
麻薬小売業者免許申請
自立支援医療機関(精神医療)
指定申請
自立支援医療機関(更生・育成)
指定申請
生活保護法薬局指定医療機関申請
被爆者一般疾病医療機関指定申請
難病の患者に対する医療等に関する
法律の規定による指定申請
指定小児慢性特定疾病医療機関指定
申請
結核指定医療機関指定申請
在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
各種変更届
- 建設業の許可
新規許可申請
更新許可申請
決算変更届
各種変更届
経営状況分析申請
経営事項審査(経営規模等評価申
請・総合評定値請求申請)
建設工事等競争入札参加資格申請・
物品買入れ等競争入札参加資格申請
(東京都、東京電子自治体共同運営)
解体工事業者登録申請
- 宅地建物取引業
宅地建物取引業免許申請
宅建業協会加入申請
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請
宅地建物取引士証書換え交付申請
賃貸住宅管理業登録申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 古物商許可申請 新規許可、書換申請、変更届、返納届
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 契約書作成
雇用契約書(医師、看護師)
業務委任契約書(音楽教室の講師、
行政書士事務所、司法書士事務所)
株式譲渡契約書
出版契約書
賃貸借契約書
- 自動車関連
(自動車、軽自動車、小型二輪、
軽二輪、原動機付自転車)
移転登録、変更登録、登録番号変更
希望ナンバー申請
出張封印
自動車保管場所証明申請
ラグビーナンバー、オリンピックナンバーへの変更【終了】
- 交通事故
後遺障害認定申請
自賠責保険への請求書類作成
- 内容証明郵便の作成(紛争性の無いものに限る)
- 宣誓認証、確定日付の付与の請求(公証役場)
- 記帳会計
会計帳簿、財務諸表の作成
- 補助金申請
事業再構築補助金
JLOX(コンテンツ海外展開促
進・基盤強化事業費補助金)
- 協力金、給付金申請(新型コロナウイルス感染症関係)【終了】
持続化給付金
一時支援金
月次支援金
東京都月次支援給付金
板橋区一時支援金
東京都感染拡大防止協力金
営業時間短縮に係る感染拡大防止
協力金(東京都)
営業時間短縮に係る葛飾区感染
拡大防止協力金
家賃支援給付金
東京都家賃支援給付金
板橋区中小企業等緊急家賃助成金
業態転換支援事業(新型コロナウ
イルス感染症緊急対策)(東京都)
事業復活支援金
行政書士業務の内訳
①官公署に提出する書類
の作成、その代理、申請代理、
相談業務
②権利義務に関する書類
の作成、その代理、相談業務
③事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成、その代理、相談業務
④聴聞・弁明代理業務
⑤行政不服申立代理業務
(特定行政書士業務)
※ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法(抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号